(1) 管理栄養士が任命されるには、業務の実務経験は必要ない。
(2) 都道府県知事が任命する。
〇(3) 特定給食施設への指導・助言を行う。
(4) 市町村でははく、都道府県、保健所を設置する市または特別区に配置義務がある。
(5) 販売用食品の収去を行うのは、食品衛生監視員である。
栄養指導員について
● 関連法規:健康増進法
● 任 命:都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の市長
● 職 員:医師又は管理栄養士の資格を持つ、都道府県、保健所を設置する市または特別区の職員
● 業 務:(健康増進法第18条による)
①住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導のうち、特に専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
②特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設(特定給食施設)に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと。
● 義 務:都道府県知事、保健所設置市の市長、特別区の区長は、特定給食施設に対し栄養管理の実施を確保するために、栄養指導員に特定給食施設への立ち入り調査をさせることができる。(健康増進法第24条)
参考・引用文献:厚生労働省「健康増進法」