健康増進法
-
39-141 健康増進法に定められている事項と、その実施者の組合せである。
-
39-10 健康増進法に基づき市町村が行う、対策型がん検診に関する記述である。
-
27-14 法律に基づく公衆衛生活動とその根拠法の組合せである。
-
28-155 健康増進法に規定されている内容である。
-
28-171 健康増進法に基づき、特定給食施設に関して都道府県知事が行うものとされている事項である。
-
30-146 健康増進法に規定されている施策の実施者に関する記述である。
-
30-163 健康増進法により、特定給食施設において、定められた基準に従い適切な栄養管理を行わなければならないと規定されたものである。
-
管理栄養士の必置基準について「必置義務」と「努力規定」の違い