市町村保健センターは地域保健法に定義される施設である。
保健所は地域が対象・市町村保健センターは住民が対象くらいざっくり覚えつつ
下記のような詳細を詰めていくと良い。
⑴ 市町村は、設置しなければならない。
市町村保健センターは、必ず設置しなければならない施設ではない。
地域保健法では“市町村は、市町村保健センターを設置することができる。”とあり、
必ず設置しなければならない(必置)ではなく任意設置である
つまり、設置は市町村の判断に委ねられている。
⑵ センター長は、原則として医師でなければならない。
市町村保健センターのセンター長について、必ずしも医師でなくても良い。
保健所は原則として医師でなければならないのに対し、市町村保健センターの長は医師でなくとも良い。
この辺りは比較としてよく出題されるのでおさえておきたい。
⑶ 食品衛生の監視を行う。
食品衛生の監視は保健所の業務であり、市町村保健センターの業務ではない。
これは、飲食店などで食中毒が発生した際に
保健所が調査に入ったり、営業停止を命令したりすることからもわかると思う。
〇⑷ 住民の健康相談を担う。
正しい。
市町村保健センターの役割のひとつとして、住民に対する健康相談の実施がある。
具体的には、生活習慣病予防、母子保健、精神保健などの分野での相談対応を行う。
⑸ 地域における健康危機管理の拠点となる。
健康危機管理の拠点となるのは、都道府県などが設置する保健所であり
市町村保健センターの役割ではない。
市町村保健センターは、(4)のように地域住民の健康増進に重点を置いた業務を担う。
文責:アヒル