「難病の患者に対する医療等に関する法律」の第一条では
“この法律は、難病(発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいう。以下同じ。)の患者に対する医療その他難病に関する施策(以下「難病の患者に対する医療等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保及び難病の患者の療養生活の質の維持向上を図り、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。“
と定義されている。
上記を抜粋すると今回の選択肢の5つのうちの4つとなる。具体的には
- 発病の機構が明らかでなく
- 治療方法が確立していない
- 希少な疾病
- 長期にわたり療養を必要とする
が挙げられる。これらを踏まえると、
〇⑴ 発病の機構が明らかでない。
〇⑵ 治療方法が確立していない。
〇⑶ 希少な疾病である。
〇⑸ 長期にわたり療養を必要とする。
となり、誤りは⑷ 致命率が高い。
である。
e-Gov 法令検索 「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」
https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000050 , (2025年3月29日閲覧)
文責:アヒル