38-58 特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。

38-58 特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

⑴ 特別用途食品(とろみ調整用食品)は特別用途食品の類型である病者用食品の1つである。

⑵ 栄養機能食品は、特別用途食品の1つである。

⑶ 特定保健用食品(規格基準型)は、規格基準を満たせば国の許可は不要である。

⑷ 機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を厚生労働省に届け出る必要がある。

⑸ 機能性表示食品の対象には、生鮮食品が含まれる。

 

厚生労働省. 『第38回管理栄養士国家試験の問題(午前の部)』(2024) .

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001218343.pdf, (2024年8月21日閲覧)

 

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解答・解説を見る

特別用途食品, 特定保健用食品など似た言葉が出てくるのでしっかりおさえておきましょう。

大まかには下図の「特別用途食品」の分類です。

この中で最下部の特定保健用食品はさらに分類されるので過去問で登場する都度覚えておきましょう。

 

 

(1) 特別用途食品(とろみ調整用食品)は特別用途食品の類型である〔 えん下困難者用食品 〕の1つである。

上の図の分類通りです。「えん下困難者用食品」という分類があることを覚えておけば良いと思います。

 

(2) 栄養機能食品は、特別用途食品〔 に含まれない 〕。

少し無理のある正文直しですが、どちらかというと

特別用途食品に含まれる機能食品として「特定保健用食品」がある。(図の最下部)

を覚えておく方が良いと思います。

選択肢中の栄養機能性食品は「特定の20種の栄養成分」を摂取する目的で機能を表示できるものです。

例として「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です」などと書かれるものです。

 

(3) 特定保健用食品(規格基準型)は、規格基準を〔 満たした上で 国の許可が必要 〕である。

規格基準型の場合、食品安全委員会や消費者委員会などの審査は省略されますが、

最終的には国(正確には消費者庁)の許可が必要です。

 

(4) 機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を〔 消費者庁長官 〕に届け出る必要がある[1]

機能性表示食品は、事業者(製造者)が食品の安全性機能性に関する科学的根拠などを

消費者庁長官に届け出ると機能性を表示することができます。

トクホとは異なり、機能性成分の審査を国が行わないものです。

 

(5) 機能性表示食品の対象には、生鮮食品が含まれる。

正しい文章です。

機能性関与成分としてオレイン酸を取り上げたアボカドや

βクリプトキサンチンを取り上げた温州みかんなど

数百の届出が出されています。[2]

 

 

参照元

[1] 消費者庁 機能性表示食品について(2024年8月21日閲覧)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/

[2] 農林水産省 生鮮食品の機能性表示食品の相談窓口 (2024年8月21日閲覧)

https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/yasai/kinousei.html

 

文責:アヒル

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