⑴ 個別栄養食事管理加算 〔 緩和ケアチーム 〕に管理栄養士が参画している。
個別栄養食事管理加算は緩和ケア診療加算の注4に
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケア を要する患者に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、
個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。
と記載されている。また注4に関する通知において
(9) 「注4」に規定する点数は、緩和ケア診療加算を算定している患者について、
緩和ケアチームに管理栄養士が参加し、個別の患者の症状や希望に応じた栄養食事管理を行った場合に算定する。
と記載されている。
今日の臨床サポート A226-2 緩和ケア診療加算(1日につき) (2025年4月20日閲覧)
〇⑵ 栄養サポートチーム加算 栄養治療実施計画を作成する。
正しい。栄養治療実施計画を作成する旨が記載されている。
今日の臨床サポート A233-2 栄養サポートチーム加算(週1回) (2025年4月20日閲覧)
⑶ 入院栄養食事指導料 入院中〔 2回 〕まで算定できる。
入院栄養食事指導料は下記の通り定められている。
療養のため必要な栄養の指導を行った場合に入院中2回に限り算定する。ただし、1週間に1回に限り算定する。
今日の臨床サポートB001 10 入院栄養食事指導料(週1回)(2025年4月20日閲覧)
⑷ 集団栄養食事指導料 1回の指導時間は〔 40分以上 〕とする。
1回あたりの指導時間は(5) 1回の指導時間は 40 分を超えるものとする。とされている。
今日の臨床サポートB001 11 集団栄養食事指導料(2025年4月20日閲覧)
⑸ 早期栄養介入管理加算 〔 ハイケアユニット 〕に入院中の患者を対象とする。
ハイケアユニット(高度治療室)とは、一般病室とICUの中間的なもので重症患者を受け入れる病室を指す。
そのため、この時点で回復リハ病棟は対象外となる。
また、ハイケアユニット入院医療管理料では下記のように定められている。
(ハイケアユニットに)入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、
入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は 400点)を所定点数に加算する。
ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。
今日の臨床サポートA301-2 ハイケアユニット入院医療管理料(1日につき)(2025年4月20日閲覧)
念のため覚えておきたい内容としては
上記赤文字の「入院栄養食事指導料と同時算定はNG」という点である。
文責:アヒル