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- 171 「健康増進法(平成21年改正)」に基づく特定給食施設に対する都道府県知事の行為である。
- 172 献立作成業務の委託が認められない特定給食施設である。
- 173 マーケティング理論を活用した社員食堂の利用率向上のための工夫である。
- 174 給食管理を目的とした「日本人の食事摂取基準(2010年版)」の適用による食事計画に関する記述である。
- 175 給食施設における組織に関する記述である。176 給食施設において、パートタイマーである新人調理作業員への優先すべき教育訓練に関する記述である。
- 177 比重が軽く、水に浮く食器の材質である。
- 178 食材管理に関する記述である。
- 179 食材の検収に関する記述である。
- 180 給食施設における労働生産性に関する記述である。ただし、食数と労働時間は同じである。
- 181 「大量調理施設衛生管理マニュアル(平成20年改正)」における器具等の洗浄・殺菌マニュアルに従って作業を行った。
- 182 「大量調理施設衛生管理マニュアル(平成20年改正)」における衛生管理体制で、衛生管理者の任務と位置づけられている職務に関する記述である。
- 183 提供した食事の品質評価に関する組合せである。
- 184 給食原価のうち、変動費の抑制の方策に関する記述である。
- 185 食単価契約で運営している事業所給食施設において、売上高に伴って変動する費用である。
- 186 カフェテリア方式で運営している学生食堂において、損益分岐点分析から検討する項目である。
- 187 「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等(平成20年改正)」に関する記述である。
- 188 「児童福祉施設最低基準」に規定する栄養士必置の施設である。
- 189 「学校給食法(平成20年改正)」における学校給食の目標に関する記述である。
- 190 栄養ケア・マネジメントを実施している介護保険施設において作成を省略できない帳票である。
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