〇⑵ 管理栄養士の定義について定めている。
流石にこれは解けてほしい。栄養士法第1条第2項において、管理栄養士の定義が下記のように明確に規定されている。
“この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、
傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、
栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに
特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、
利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理
及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。”
類題:33-150、36-142、39-142
⑴ 管理栄養士免許を〔 厚生労働大臣 〕が与えることについて定めている。
上記(2)の通り、免許を与えるのは厚生労働大臣である。
栄養士は都道府県知事、管理栄養士は厚生労働大臣から免許を受けることはしっかり覚えておきたい。
類題:31-149、33-150、35-142、37-143
⑶ 栄養指導員の任命について定めている。
栄養指導員の任命規定は、栄養士法ではなく健康増進法の第十九条に定められている。
類題:34-144、35-141、36-141、39-141
⑷ 管理栄養士の倫理綱領について定めている。
倫理綱領は日本管理栄養士会などが定めるものであり、法(栄養士法)で直接規定されているものではない。
⑸ 5年ごとに改正が行われる。
法律に「5年ごとの改正」という規定はない。
5年ごとに策定・改定が行われるのは「日本人の食事摂取基準」や「食育推進基本計画」などのガイドライン系である。
文責:アヒル
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