⑴ 栄養教諭の配置
栄養“教諭“なので、健康増進法ではなく学校教育法などに基づいている。
作問者がよく狙うひっかけ。
類題:34-143、37-141
〇⑵ 特定給食施設における栄養管理
正しい。特定給食施設の設置者に対する適切な栄養管理の実施義務や、
都道府県知事による指導・助言、勧告などは健康増進法に規定されている。
給食の範囲の問題で「健康増進法に基づく、特定給食施設と管理栄養士の配置に関する〜〜」のような問題がよく出るので
それらの知識もあればこの問題を解けたと思う。
類題:30-146、32-163、36-141
⑶ 出生時における低体重児の届出
低体重児(2,500g未満)の届出義務は、健康増進法ではなく母子保健法に規定されている。
社会環境や応用栄養学でも出題される可能性があるので
根拠法と合わせて、「2,500g未満」なども覚えておきたい。
類題:33-149
⑷ 食品表示基準の策定
食品表示基準の策定は、食品表示法に規定されている。
類題:34-142、37-142
⑸ 特定保健指導の実施
特定健康診査・特定保健指導の実施義務は、
高齢者の医療の確保に関する法律に規定されている。
40歳以上からが対象なので健康増進法っぽいが、
「高齢者になったときに、患者が多すぎて医療崩壊しないように今から予防する」
≒「高齢者の医療の確保」とイメージしておくと覚えやすい。
類題:33-149、38-140
健康増進法は
「栄養士法」「地域保健法」「食育基本法」との
入れ替えひっかけが多いので気をつけておきたい。
文責:アヒル
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