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- 171 健康増進法に基づき、特定給食施設に関して都道府県知事が行うものとされている事項である。
- 172 給食経営管理におけるサブシステムと帳票の組合せである。
- 173 入院時食事療養の実施に関する記述である。
- 174 特定給食施設における栄養管理の留意事項に関する記述である。
- 175 事業所給食における規定に関する記述である。
- 176 経営管理のプロセスとその内容の組合せである。
- 177 給食経営における人的資源と、その業務内容の組合せである。
- 178 成人を対象とする特定給食施設における、日本人の食事摂取基準(2010年版)に基づく1日当たりの給与目標量の設定に関する記述である。
- 179 特定給食施投における栄養・食事管理の目標である。
- 180 事業所給食における利用者の栄養管理の結果評価項目である。
- 181 調理作業管理における作業項目とその内容の組合せである。
- 182 給食の直接原価の算定に用いる帳票である。
- 183 食材料の検収に関する記述である。
- 184 クックチルシステムの導入に関する記述である。
- 185 もやしの大量調理に関する記述である。
- 186 大量調理施設衛生管理マニュアルにおける調理従事者等の衛生に関する記述である。
- 187 給食施設におけるインシデントである。
- 188 給食施設の施設・設備及び機器の保全作業と最低限行うべき頻度の組合せである。
- 189 給食業務における作業改善と施設・設備管理の内容の組合せである。
- 190 耐熱温度が100℃を超える食器・容器の材質である。
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