28-173 入院時食事療養の実施に関する記述である。

28-173 入院時食事療養の実施に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1) 入院時食事療養費は、介護保険から給付される。
(2) 食事療養部門の指導者は、非常勤の管理栄養士が就任できる。
(3) 食事の提供たる療養の費用は、1日につき算定する。
(4) 食事療養標準負担額は、療養環境の事項を含む。
(5) 特別メニューの食事提供は、医師の確認を得る。

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(1) 入院時食事療養費は、健康保険から給付される。

(2) 食事療養部門の指導者は、常勤の管理栄養士又は栄養士が就任できる。

(3) 食事の提供たる療養の費用は、1食単位で算定、一日3食までとする。
 平成18年4月1日から入院時の食事の負担が、1日単位から1食単位に変更された。

(4) 食事療養標準負担額は、療養環境の事項は含まれない。

(5) 特別メニューの食事提供は、医師の確認を得る。

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