33-60 食品表示法に基づく一般用加工食品の栄養成分表示に関する記述である。

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33-60 食品表示法に基づく一般用加工食品の栄養成分表示に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1)一般用加工食品には、栄養成分表示が推奨されている。
(2)栄養成分の量および熱量の表示単位は、1食当たりとしなければならない。
(3)熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物および食塩相当量以外の栄養成分についての表示はできない。
(4)ナトリウム塩を添加していない商品は、「食塩相当量」を「ナトリウム〇㎎(食塩相当量△g)」に変えて表示してもよい。
(5)100g当たり糖類1g以下の食品は、「糖類ゼロ」と表示可能である。

解答・解説を見る
(1)一般用加工食品には、栄養成分表示の義務がある。

(2)栄養成分の量および熱量の表示単位は、1食当たりでなくても、100g当たりや100ml当たり、1個当たり等の表示が可能である。

 また、1食当たりで表示する場合は、その分量や個数を明示する必要がある。

(3)熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物および食塩相当量以外の栄養成分以外の表示も可能である。

(4)ナトリウム塩を添加していない商品は、「食塩相当量」を「ナトリウム〇㎎(食塩相当量△g)」に変えて表示してもよい。

(5)100g当たり糖類0.5g以下の食品は、「糖類ゼロ」と表示可能である。


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