⑴ 一日摂取許容量(ADI)は、〔 無毒性量(NOAEL) 〕に安全係数を乗じた値である。
一日摂取許容量(ADI)は、動物実験などで求められた「無毒性量(または最大無毒性量、NOAEL)」に
安全係数(通常1/100)を乗じて算出される。
※例えば動物実験から「100gならおそらく大丈夫」という値が算出されたら、
更にその1/100の量、1gを一日摂取許容量(ADI)として設定している。
関連:39-55、37-56、35-57、31-59
⑵ 既存添加物は、一般に飲食に提供されるもので、添加物として使用されるものを指す。
選択肢は「一般飲食物添加物」の説明である。
既存添加物は、日本において長年使用され食経験があるものとして
例外的に使用が認められたものを指す。
類題:37-56
⑶ 発色剤は、用途の〔 表示は免除されない 〕。
発色剤は、甘味料や保存料などと同様に、
用途名と物質名の併記が義務付けられている添加物の1つである。
表示は免除されない。
類題:30-59
⑷ 機能性表示食品に用いられるビタミン類は、〔 表示免除の対象外となる 〕。
栄養強化の目的で使用されるビタミン類等は原則として表示が免除されるが、
保健機能食品(機能性表示食品を含む)や特別用途食品においては表示免除の対象外となる。
類題:31-59
〇⑸ キャリーオーバーでは、表示が免除されている。
正しい。原材料の製造や加工時には使用されたが、
最終製品には効果を発揮しない程度の微量しか残存しない添加物(キャリーオーバー)は、
表示が免除される。
類題:30-58
文責:アヒル
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