学校給食法第11条(第1項・第2項)および施行令第2条により、学校給食の実施・運営に要する経費について、
学校設置者が負担するものが定められている。
○学校設置者が負担するもの:①施設・設備に要する経費、②給食従事職員の人件費、③施設・設備の修繕費。
○保護者が負担するもの:上記以外(食材料費、光熱水費など)
⑴ 児童生徒の保護者
学校給食費として保護者が払っているものは、食材料費や光熱水費であり、人件費は含まれない。
⑵ 学校長
学校長は給食運営の管理者ではあるが、費用負担者ではない。
⑶ 教育長
教育長は教育行政の責任者であるが、費用負担者ではない。
〇⑷ 学校の設置者
第11条第1項および施行令第2条に基づき、
施設・設備費や運営に係る人件費は設置者が負担すると定められている。
また、学校設置者とは以下のようなものを指す。
公立学校→地方公共団体(市町村など)
私立学校→学校法人
(国立大学→国立大学法人)
⑸ 文部科学大臣
文部科学大臣は実施基準の策定等を行う立場であり、費用負担する立場ではない。
類題:33-178 30-167
文責:アヒル(O)
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