直近5年間の衛生行政報告例の結果では、
管理栄養士・栄養士の配置率が最も低いのは事業所である。
病院、介護老人保健施設、児童福祉施設、学校より低いことを押さえる。
事業所は、病院や介護老人保健施設のように、医学的な管理を必要とする者を主な対象とする施設ではない。
病院・介護老人保健施設は、1回300食以上または1日750食以上を供給すれば管理栄養士の配置が義務付けられる指定施設になる。
そのため病院や老健は配置率ほぼ100%となっている。
これに対して、事業所を含むその他の特定給食施設が指定施設となる基準は1回500食以上または1日1,500食以上と高い。
この食数に満たない中小規模の事業所が多く、
指定を受けない特定給食施設では栄養士または管理栄養士の配置は努力義務にとどまる。
この制度上の違いを背景として、事業所では配置率が低い。
平成29年度から令和3年度までの5年合算の配置率は、事業所47.7%であり、選択肢中で最も低い。
なお、学校は学校給食法に基づく
栄養教諭・学校栄養職員、児童福祉施設は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準により、
健康増進法とは別に配置の根拠があるため配置率が高い。事業所にはこうした根拠法令がない。
⑴ 病院
⑵ 介護老人保健施設
⑶ 児童福祉施設
⑷ 学校
〇⑸ 事業所
類題:37-156
文責:アヒル(O)
第40回までの 改行過去問 販売中
過去問5年分を、書き込みしやすいレイアウトに再編集しました。
※STORESの商品ページへ移動します