33-153 健康増進法に定められている事項である。

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33-153 健康増進法に定められている事項である。正しいのはどれか。2つ選べ。

(1)市町村保健センターの設置
(2)市町村健康増進計画の策定
(3)市町村食育推進計画の策定
(4)特定保健指導の実施
(5)生活習慣病の発生状況の把握

解答・解説を見る
(1)市町村保健センターの設置は、地域保健法に定められている。

(2)市町村健康増進計画の策定

(3)市町村食育推進計画の策定は、食育基本法による。

(4)特定保健指導の実施は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく。

(5)生活習慣病の発生状況の把握


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