32-11 感染症法において、入院措置の対象となる感染症である。

32-11 感染症法において、入院措置の対象となる感染症である。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1)コレラ
(2)結核
(3)アメーバ赤痢
(4)レジオネラ症
(5)日本脳炎

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感染症のうち、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ 等感染症は、入院措置の対象となる。

(1)コレラは、三類感染症であり入院措置の対象ではない。

(2)結核は、二類感染症であり入院措置の対象である。

(3)アメーバ赤痢は、五類感染症であり入院措置の対象ではない。

(4)レジオネラ症は、四類感染症であり入院措置の対象ではない。

​(5)日本脳炎は、四類感染症であり入院措置の対象ではない。

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