(1) 献立表の作成 委託可
〇(2) 献立表の確認 委託不可
(3) 作業計画書の作成 委託可
(4) 食材の発注 委託可
(5) 調理従事者の勤務表の作成 委託可
(1)、(3)、(4)、(5)はそれぞれ病院側が委託できる業務であるが、最終確認は病院が行う。
病院が自ら実施すべき業務
病院が自ら実施すべき業務、つまり病院が委託してはいけない業務は以下の通りです。
① 栄養管理
病院給食運営の総括/栄養管理委員会の開催、運営/院内関係部門との連絡・調整/献立表作成基準の作成(治療食等を含む。)/献立表の確認/食数の注文・管理/食事せんの管理/嗜好調査・喫食調査等の企画・実施 /検食の実施・評価/関係官庁等に提出する給食関係の書類等の確認・提出・保管管理 )
② 調理管理
作業仕様書の確認 (治療食の調理に対する指示を含む。)/作業実施状況の確認/管理点検記録の確認
③ 材料管理
食材の点検(病院外の調理加工施設を用いて調理する場合を除く。)/食材の使用状況の確認
④ 施設等管理
調理加工施設、主要な設備の設置・改修 (病院内の施設、設備に限る。)/使用食器の確認
⑤ 業務管理
業務分担・従事者配置表の確認
⑥ 衛生管理
衛生面の遵守事項の作成
衛生管理簿の点検・確認
緊急対応を要する場合の指示
⑦ 労働衛生管理
健康診断実施状況等の確認
*厚生労働省「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について(http://ikss.net/med/data/hourei_h50215_98.pdf)より