25-171 「健康増進法(平成21年改正)」に基づく特定給食施設に対する都道府県知事の行為である。

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25-171 「健康増進法(平成21年改正)」に基づく特定給食施設に対する都道府県知事の行為である。正しいものの組合せはどれか。

a 施設の設置者に対する指導・助言
b 栄養士配置基準の設定
c 管理栄養士必置施設の指定
d 栄養管理の基準の設定

(1)   aとb (2) aとc (3) aとd (4) bとc (5) cとd

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a 施設の設置者に対する指導・助言

都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)『健康増進法(平成26年改正)』

b 栄養士配置基準の設定は、厚生労働省が行う。

c 管理栄養士必置施設の指定

特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)『健康増進法(平成26年改正)』

d 栄養管理の基準の設定は、厚生労働省が行う。

(1)   aとb (2) aとc (3) aとd (4) bとc (5) cとd


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