(1) さばを原材料とする食品には、アレルギー物質を含む食品に関する表示をできる限り行うこと(任意表示)が付けられている。
アレルギー表示について
特定原材料(表示義務) 7品目
卵、牛乳、小麦、そば、落花生、えび、かに
特定原材料に準ずるもの(任意表示) 20品目
いくら、キウイフルーツ、くるみ、 大豆、バナナ、やまいも、カ シューナッツ、もも、ごま、さば、 さけ、いか、鶏肉、りんご、まつたけ、あわび、オレンジ、牛肉、 ゼラチン、豚肉
(2) 食物アレルギーを引き起こすことが明らかな特定原材料として、7品目が定められている。
(3) 落花生を原材料とする食品には、アレルギー物質を含む旨の表示をすることが義務付けられている。
〇(4) 加工食品には、賞味期限又は消費期限のいすれかを表示することが義務付けられている。
(5) 消費期限は、品質が急速に劣化しやすい食品に表示される。
消費期限…「安全に食べられる期限」品質が急速に劣化しやすい食品に表示される。
賞味期限…「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」比較的品質が劣化しにくい食品に表示される。
参考:農林水産省,消費期限と賞味期限,https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomo_navi/featured/abc2.html