23-125 在宅患者訪問栄養食事指導料の算定に関する記述である。

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23-125 在宅患者訪問栄養食事指導料の算定に関する記述である。正しいのはどれか。

(1) 居宅療養患者であれば、疾患にかかわらず算定できる。
(2) 1回の指導時間は、30分以上が算定条件である。
(3) 医師の同行が算定条件である。
(4) 訪問に要した交通費も含まれる。
(5) 週1回算定することができる。

解答・解説を見る

在宅患者訪問栄養食事指導料の算定には、大きく分けて同一建物居住者以外の場合(530点)と、同一見物居住者の場合(450点)がある。

  • 1 同一建物居住者以外の場合 530点
  • 2 同一建物居住者の場合 450点

(1) 厚生労働大臣が定める特別食を必要とするものに対して算定できる。

(2) 1回の指導時間は、30分以上が算定条件である。
 『当該指導箋に従い、食事の用意や摂取等に関する具体的な指導を30分以上行った場合に 算定する。』

(3) 医師の同行が算定条件ではない。
 医師の指示に基づいて、患者の住居へ管理栄養士が訪問し、指導を行う。

(4) 訪問に要した交通費は、含まれないため自己負担となる。

(5) 月2回限り算定することができる。


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