追試25-62 食品添加物の表示に関する記述である。正しいものの組合せはどれか。
a 一般に食品として飲食に供されているものを添加物として使用した場合は、表示が免除される。
b 栄養強化の目的で使用される食品添加物については、表示が免除される。
c 容器包装の面積が30㎠以下の場合は、食品添加物名の表示を省略できる。
d 原料に含まれている保存料についても、その原料を使用した製品に表示する義務がある。
(1)aとb (2) aとc (3) aとd (4) bとc (5) cとd
解答・解説を見る
a 一般に食品として飲食に供されているものを添加物として使用した場合は、表示が
必要である。
一般に食品として飲食に供されているもので添加物として使用されるものを一般飲食添加物といい、表示の義務がある。
〇b 正しい
〇c 正しい
d 原料に含まれている保存料については、その原料を使用した製品の表示を
省略することができる。
原料に含まれている保存料がその原料を使用した製品のキャリーオーバーにあたる場合、表示を省略することができる。
キャリーオーバーの定義:原材料の加工の際に使用されるが、次にその原材料を用いて製造される食品には使用されず、その食品中には原材料から持ち越された添加物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないもの。(出典:厚労省ウェブサイトより)