〇⑴ 特別用途食品には、許可証票(マーク)が定められている。
正しい。特別用途食品(特定保健用食品を含む)として販売するには、
国の審査を受け、許可証票(マーク)を表示することが定められている。
類題:38-58、37-59
⑵ 機能性表示食品には、疾病の予防を目的としたものがある。
機能性表示食品を含むすべての保健機能食品は、
疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦、授乳婦を除く)を対象としたものであり、
なおかつ、疾病の診断・治療・予防を目的としたものではない。
実際の商品にも
「本品は、疾病の診断、治療、予防を目 的としたものではありません。」
と、書かれている。
類題:39-59、37-59
〇⑶ 特定保健用食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」との表示が義務づけられている。
正しい。「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」との表示が義務づけられている。
特定保健用食品を含む保健機能食品には、バランスの取れた食生活の普及啓発のため
「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」という文言の表示が義務づけられている。
類題:39-59、36-58
〇⑷ 栄養機能食品には、摂取をする上での注意事項の表示が義務づけられている。
正しい。栄養機能食品には、1日当たりの摂取目安量に加え、
多量摂取により疾病が治癒したり健康がより増進するものではない旨などの
「摂取をする上での注意事項」の表示が義務づけられている。
〇⑸ 保健機能食品を除く加工食品は、健康の保持・増進効果の表示が禁止されている。
正しい。健康の保持・増進効果(機能性)を表示できるのは
保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品)のみであり、
それ以外の一般食品では表示が禁止されている。
文責:アヒル
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