〇⑴ 所管区域内の地域保健対策の実施に関する、市町村相互間の連絡調整
地域保健法において、都道府県が設置する保健所の業務として
「所管区域内の地域保健に関する市町村相互間の連絡調整」が規定されている。
広域的・専門的な立場から市町村の支援を行う。
⑵ 地域包括支援センターの設置
地域包括支援センターの設置主体は「市町村」と介護保険法で規定されている。
なお、設置にあたっては医療法人や社会福祉法人などに業務を委託することができる。
都道府県←→市町村
保健所←→市町村保健センター
などは混乱しやすいので過去問に出てきたものからしっかり覚えておきたい。
類題:37-151
〇⑶ 地域保健に関する調査研究
正しい。地域保健法第7条において、保健所の業務の1つとして
「2. 所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。」が規定されている。
〇⑷ 統合失調症患者に関する相談支援
正しい。地域保健法第6条において、保健所の業務の1つとして
「1o. 精神保健に関する事項」が規定されている。
〇⑸ 地域における感染症のまん延への対応
正しい。地域保健法第6条において、保健所の業務の1つとして
「12. 感染症その他の疾病の予防に関する事項」が規定されている。
保健所、保健センターの見極めの過去問が多かったので
少し解きづらい問題だったかもしれないが
・保健所
所管区域内の地域保健(公衆衛生・公衆栄養)について、
広域的・専門的な立場から、市町村や関係機関との連絡調整、調査研究、感染症対策、精神保健などを行う機関
・市町村保健センターや地域包括支援センター
地域住民により近い立場で、健康づくりや高齢者支援などを行う。
広域的・専門的な調整なら保健所、住民に身近な支援なら市町村側の機関、というイメージで整理しておくと、
この問題でもある程度選択肢を切れたかもしれない。
文責:アヒル
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