⑴ 特定機能病院は、都道府県知事の承認を得た施設である。
特定機能病院は、高度の医療の提供・開発等を行う病院として厚生労働大臣の承認を得た施設である。
都道府県知事の承認を得るのは地域医療支援病院などであるため、承認主体の違いを押さえておく。
〇⑵ 介護医療院は、医療提供施設である。
正しい。医療法において、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局などは、
医療提供施設として位置づけられている。
〇⑶ 介護老人保健施設は、医療提供施設である。
解説(2)の通り。介護老人保健施設は要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて
医学的管理の下における看護、介護および機能訓練その他必要な医療等を行う医療提供施設である。
類題:34-14
〇⑷ 医師は、医療および保健指導をつかさどる者である。
医師法第1条において
“医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする”
と規定されている。
特定保健指導が、医師・保健師・管理栄養士などが行うことから、正しいとイメージできると思う。
〇⑸ 作業療法士は、身体または精神に障害のある者に対し、社会的適応能力の回復を図るための作業を行わせる者である。
正しい。理学療法士及び作業療法士法において、
「作業療法士」とは、
厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。と規定されている。
そして、作業療法は、同法で「身体又は精神に障害のある者に対し、
主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせることをいう。」と規定されている。
文責:アヒル
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