〇⑴ 児童相談所に通告する。
正しい。児童虐待防止法において、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、
速やかに市町村、福祉事務所または児童相談所に通告しなければならないと定められている。
虐待の疑いがある段階での早期発見・対応が最優先される。
⑵ 著しい減食が、保護者のしつけによるものかを確認する。
しつけを理由とした行為であっても、児童虐待に該当する疑いがある場合は通告の対象となる。
発見者が自ら虐待かどうかの事実確認や判断を行う必要はなく、速やかな通告が義務付けられている。
⑶ 著しい減食が、経済的虐待によるものかを確認する。
児童虐待防止法が定義する児童虐待は
「身体的虐待」「性的虐待」「ネグレクト(育児放棄)」「心理的虐待」の4つであり、経済的虐待は含まれていない。
高齢者虐待防止法の定義では、経済的虐待は含まれる点に注意する。
⑷ 児童を一時保護する。
児童を一時保護する権限を持つのは、児童相談所長や都道府県知事である。
発見した担当者が独断で一時保護を行うことはできず、通告を受けた福祉事務所や児童相談所の業務となる。
⑸ 児童の保護者宅に立入り調査を行う。
児童の安全確認等のため、保護者宅への立入り調査を行う権限を持つのは児童相談所長や都道府県知事であり、
通告を受けた福祉事務所や児童相談所の業務である。
発見者が自ら立入り調査を行うことは適切ではない。
児童虐待が疑われる場合、発見者が自ら一時保護や立入調査を行うのではなく、児童相談所などへ通告する。
通告後は、必要に応じて児童相談所長や都道府県知事等の権限に基づき、一時保護や立入調査などの対応が行われる。
※実際の調査は、児童福祉司などの担当職員が行う。
chatGPTに相談してはいけない
文責:アヒル
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