診療報酬(特別食加算など)の算定要件に関する知識は、
頻出というほどではないが、わりと国試に出題される。
特別食加算の種類と、対象者の基準(対象疾患や数値)は
網羅を目指さず、ある程度でもいいので覚えておきたい。
⑴ 血中ヘモグロビン濃度が〔 10g/dL未満 〕の患者に、貧血食を開始した。
貧血食対象の鉄欠乏性貧血となるのは、血中ヘモグロビン濃度10g/dL未満の場合である。
そもそも疾患だけでみても、選択肢の血中ヘモグロビン濃度13g/dLは
WHOの貧血の基準(成人男性13g/dL未満、成人女性12g/dL未満)に当てはまっていないので
貧血ではない。
※患者データが示される系の問題で、鉄欠乏性貧血を導きたい問題趣旨の場合は9g/dL未満の値がよく出題されるので
1ケタなら貧血。くらいに割り切っても良い。類題:38-111(1)
⑵ BMIが〔 35kg/m2以上 〕の患者に、脂質異常症食に準じた食事を開始した。
脂質異常症食は、血液検査等の基準(LDLコレステロール140mg/dL以上など)を満たして
診断された場合に算定でき、原則、BMIのみを根拠には算定できない。
ただし、高度肥満(BMI35以上 or 肥満度+70%以上)に当てはまる場合は
脂質異常症食に準じて加算対象となるため、ここでは上記のような選択肢の正文化を行った。
⑶ 高血圧症患者に、食塩相当量6g/日未満の減塩食を開始した。
高血圧症に対する減塩食は、特別食加算の対象にならない。 作問者がよく狙うひっかけである。
⑷ 肺がん患者に、個別対応食を開始した。
がん患者への個別対応食という枠組みでの特別食加算は存在しない。
〇⑸ クローン病患者に、低残渣食を開始した。
正しい。クローン病や潰瘍性大腸炎の患者に対し、
低残渣食を提供した場合、特別食加算が算定できる。
虫一筋、ケチ生活、てんかん
む:無菌食
し:脂質異常症食(高度肥満症:BMI35以上 or 肥満度+70%以上も対象)
ひ:貧血食
と:糖尿食
す:膵臓食
じ:腎臓食(心臓疾患OK, 妊娠高血圧症候群OK, 高血圧症はNG)
け:特別な場合の検査食(潜血食など)
ち:治療乳
せ:先天性代謝異常症食(メープルシロップ尿症食、フェニルケトン尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食)
い:胃潰瘍食
か:肝臓食
つ:痛風食
てんかん:てんかん食
文責:アヒル
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