36-154 健康増進法に基づき、管理栄養士を置かなければならない特定給食施設である。

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36-154 健康増進法に基づき、管理栄養士を置かなければならない特定給食施設である。 最も適当なのはどれか。 1 つ選べ。

(1)  3 歳以上の児に昼食 100 食を提供する保育所

(2) 朝食、夕食でそれぞれ 250 食を提供する社員寮

(3) 朝食 30 食、昼食 300 食を提供する大学の学生食堂

(4) 朝食 50 食、昼食 450 食、夕食 100 食を提供する社員食堂

(5) 朝食、昼食、夕食合わせて 800 食を提供する病院

解答・解説を見る

 

正しいのは、(5) 朝食、昼食、夕食合わせて 800 食を提供する病院

管理栄養士の配置が義務付けられているのは、医学的管理を必要とし、継続して1回300食以上1日750食以上を提供する特定給食施設と、継続して1回500食以上1日1500食以上提供する特定給食施設である。

 


特定給食施設の定義と、管理栄養士の必置基準について

特定給食施設とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なもの(継続的に1回 100 食以上 又は1日 250 食以上の食事を供給する施設)をいう(健康増進法の第 20 条第1項)である。

特定給食施設であって、特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定する施設」の設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない(必置義務)。都道府県知事が指定する施設には、①医学的管理を必要とする特定給食施設(継続的に1回300食以上又は一日750食以上の食事を提供するもの、病院や、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)または②医学的な管理を必要としない施設(特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上、又は一日1500食以上の食事を提供するもの、介護老人福祉施設、自衛隊、保育園、事業所など)が含まれる。

 

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