35-58 食品表示基準に基づく一般用加工食品の表示に関する記述である。

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35-58 食品表示基準に基づく一般用加工食品の表示に関する記述である。誤っているのはどれか。 1 つ選べ。

⑴ 品質の劣化が極めて少ないものは、消費期限または賞味期限の表示を省略することができる。

⑵ 飽和脂肪酸の量の表示は、推奨されている。

⑶ 100 g 当たりのナトリウム量が 5 mg 未満の食品には、食塩を含まない旨の強調表示ができる。

⑷ 栄養機能食品では、原材料の栄養成分量から得られた計算値を、機能成分の栄養成分表示に用いることができる。

⑸ 卵を原材料に含む場合は、アレルゲンの表示が義務づけられている。

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⑴ 品質の劣化が極めて少ないものは、消費期限または賞味期限の表示を省略することができる。

⑵ 飽和脂肪酸の量の表示は、推奨されている。

⑶ 100 g 当たりのナトリウム量が 5 mg 未満の食品には、食塩を含まない旨の強調表示ができる。

⑷ 栄養機能食品では、原材料の栄養成分量から得られた計算値を、機能成分の栄養成分表示に用いることはできない。ただし、一般用生鮮食品において、栄養強調表示をする成分以外の熱量及び栄養成分は除く。

参考:消費者庁 食品表示企画課,食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン第3版

⑸ 卵を原材料に含む場合は、アレルゲンの表示が義務づけられている。


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