追試25-171 特定給食施設に関する記述である。

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追試25-171 特定給食施設に関する記述である。正しいのはどれか。

(1) 栄養管理が必要なものとして、労働安全衛生法に規定される給食施設である。

(2) すべての特定給食施設には、管理栄養士または栄養士を置かなければならない。

(3) 不特定多数人に1回300食以上または1日750食以上の食事を提供する施設である。

(4) 都道府県知事が指定する特定給食施設には、管理栄養士を置かなければならない。

(5) 特定給食施設を設置した者は、厚生労働大臣に事業の開始を届けなければならない。

解答・解説を見る
⑴栄養管理が必要なものとして、健康増進法に規定される給食施設である。

労働安全衛生法は、労働者の安全と衛生について基準を定めた法律である。

一部の特定給食施設には、管理栄養士または栄養士を置かなければならない。

管理栄養士の配置が義務付けられているのは、医学的管理を必要とし、継続して1回300食以上1日750食以上を提供する特定給食施設と、継続して1回500食以上1日1500食以上提供する特定給食施設である。

特定かつ多数人に1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設である。

1回300食以上1日750食以上は管理栄養士必置の特定給食施設の食数である。

⑷都道府県知事が指定する特定給食施設には、管理栄養士を置かなければならない。

⑸特定給食施設を設置した者は、都道府県知事に事業の開始を届けなければならない。

特定給食施設を設置した者は、事業の開始または再開をひと月以内に所轄の保健所を通じて、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。(健康増進法施行細則第3条第1項)


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