特定給食施設とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、
栄養管理が必要なもの(継続的に1回100 食以上 又は1日 250 食以上の食事を供給する施設)をいう(健康増進法の第 20 条第1項)。
そのうち管理栄養士の配置が義務付けられている(必置条件)のは、下記の通りである。
① 医学的管理を必要とし、継続して1回300食以上、1日750食以上を提供する特定給食施設
(病院、介護老人保健施設、介護療養型医療施設など)
② 医学的な管理を必要としないが、継続して1回500食以上、1日1500食以上提供する特定給食施設
(介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム、児童養護施設、自衛隊、保育園、事業所など)
※下記のように覚え出題された瞬間に余白にまとめて書いてしまい見比べながら解くと間違えない。
まず②の 1回500食 or 1日1500食 を覚える(この食数なら無条件で必置, これだけはなんとしても覚える。)
次に①は ②の半分!(1回250食 or 1日750食) と覚える。
(→医学的管理が必要 = しっかりみなきゃいけない = 必置のハードルを厳しく!)
最後に、1回250食ではなく“ここだけ四捨五入して1回300食”と修正する。
(「一番小さい数字だけ四捨五入する。」などこじつけで覚えておく)
⑴昼食を100食提供する保育所 配置しなければならない。
医学的な管理が必要なく、1回100食 ( 1日100食 )を提供しているため、
管理栄養士の必置施設ではない。栄養士または管理栄養士の配置は努力義務である。
⑵朝食、昼食、夕食をそれぞれ150食提供する介護老人福祉施設 配置しなければならない。
医学的な管理が必要なく、1回150食 → 1日450食を提供しているため、
管理栄養士の必置施設ではない。栄養士または管理栄養士の配置は努力義務である。
〇⑶朝食、昼食、夕食をそれぞれ250食提供する介護老人保健施設 配置しなければならない。
正しい。
医学的な管理は必要ないが、1回250食 → 1日750食を提供しているため、
管理栄養士の必置義務がある。
⑷朝食、昼食、夕食を合わせて800食提供する病院 配置するように努めなければならない。
医学的管理が必要な施設で、1日の合計食数が800食であるため、管理栄養士の必置義務がある。
⑸従業員の8割が利用する、1日1,500食提供する従業員食堂 配置するように努めなければならない。
医学的な管理が必要なく、1日1,500食を提供しているため、管理栄養士の必置義務がある。
文責:アヒル(O)