〇⑴ 胃瘻嚥下機能検査を行う。
胃瘻の造設に対して、厚生労働省が診療報酬の算定基準を設けている。
胃瘻造設術の要件(胃瘻造設術が年間50件以上の場合)
(1)術前に全例に嚥下機能検査を実施 (嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査に限る。)
(2)経口摂取回復率35%以上(鼻腔栄養・胃瘻造設患者の回復率をいう。定義は次々頁)
⑵ 栄養剤投与時は、
座位(上半身を30度から90度に起こす)とする。
〇⑶ 目標エネルギー量は、1,300 kcal/日とする。
目標エネルギー量は、基礎代謝量と身体活動レベルから計算できる。
基礎代謝量(kcal/日)=基礎代謝基準値(kcal/kg 体重 /日)×基準体重(kg)
基礎代謝量(約1,000kcal/day)×身体活動レベル(1.4) = 約1400kcal/day
〇⑷ 半消化態栄養剤の投与速度は、25 mL/時とする。
誤嚥のリスクが高い者の場合は、10ml/時程度から開始する場合もある。
〇⑸ 半固形栄養剤を用いる。
参考
厚生労働省.日本人の食事摂取基準2020年版 02_各論_1-1_エネルギー (mhlw.go.jp).2021年7月22日アクセス.
厚生労働省.平成26年度診療報酬改定説明資料 (mhlw.go.jp).2021年7月22日アクセス.