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転床した場合の入院時生活療養に係る生活療養(温度、照明及び給水に関する適切な療養 環境の提供たる療養に係るもの)の支給は次のとおりとする。
目次
一般病床 → 療養病床
一般病床から療養病床へ転床した日は、療養病棟入院基本料等を算定することとなることから、入院時生活療養に係る生活療養が支給され、温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係る生活療養標準負担額(患者負担額)を徴収する。
療養病床 → 一般病床
療養病床から一般病床へ転床した日は、一般病棟入院基本料等を算定することとなるこ とから、入院時生活療養に係る生活療養は支給されず、温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の 提供たる療養に係る生活療養標準負担額(患者負担額)は徴収しない。
医療療養病床 → 介護療養病床
医療療養病床から介護療養病床へ転床した日又は介護療養病床から医療療養病床へ転床 した日は、療養病棟入院基本料等を算定することとなることから、入院時生活療養に係る 生活療養が支 給され、温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の提供たる療養に係る生活療養標準負担額(患者負担額)を徴収する。
参考・引用文献
厚生労働省「「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の実施上の留意事項について」の一部改正について(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114858.pdf)
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