コンテンツへスキップ

28-171 健康増進法に基づき、特定給食施設に関して都道府県知事が行うものとされている事項である。

スポンサーリンク


28-171 健康増進法に基づき、特定給食施設に関して都道府県知事が行うものとされている事項である。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1) 特定給食施設の定義を定める。
(2) 特定給食施設開設の届出事項を定める。
(3) 管理栄養士の配置基準を定める。
(4) 管理栄養士を置かなければならない特定給食施設を指定する。
(5) 特定給食施設の栄養管理基準を定める。

解答・解説を見る

(1) 特定給食施設の定義を定める。
 ⇒厚生労働省令で定められており、都道府県知事が行う必要はない。

特定給食施設とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。<span class="su-quote-cite"><a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO103.html" target="_blank">厚生労働省「健康増進法」</a></span>

(2) 特定給食施設開設の届出事項を定める。
 ⇒届け出の事項は、厚生労働省令で定められており、都道府県知事が行う必要はない。
  もし、届出の内容に変更があった場合は変更した日から一か月以内に都道府県知事へ届け出なければならない。

(3) 管理栄養士の配置基準を定める。

 特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。<span class="su-quote-cite"><a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO103.html" target="_blank">厚生労働省「健康増進法」</a></span>
 

(4) 管理栄養士を置かなければならない特定給食施設を指定する。

(5) 特定給食施設の栄養管理基準を定める。
 ⇒厚生労働省令で定められており、都道府県知事が行う必要はない。
 都道府県知事は栄養管理が必要とされる特定給食施設に対する指導や助言を行うことができる。

スポンサーリンク


関連記事