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26-180 特定給食施設において、食事計画を立案する際に必要な情報である。

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26-180 特定給食施設において、食事計画を立案する際に必要な情報である。誤っているのはどれか。1つ選べ。
(1) 給食施設の経営理念
(2) 給食施設の規模
(3) 対象者の給食利用時間
(4) 調理従事者の調理技術
(5) 栄養指導員の巡回頻度


誤っているのは(5)栄養指導員の巡回頻度
 栄養指導員の巡回指導は、特定給食施設における食事計画の作成に直接関係しない。
栄養指導員とは何か?


● 関連法規:健康増進法
● 任  命:都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の市長
● 職  員医師又は管理栄養士の資格を持つ、都道府県、保健所を設置する市または特別区の職員
● 業  務:(健康増進法第18条による)

①住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導のうち、特に専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
②特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設(特定給食施設)に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと。

● 義  務:都道府県知事、保健所設置市の市長、特別区の区長は、特定給食施設に対し栄養管理の実施を確保するために、栄養指導員に特定給食施設への立ち入り調査をさせることができる。(健康増進法第24条)


参考文献:「健康増進法」

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