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32-164 健康増進法に基づき、管理栄養士を置かなければならない特定給食施設である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)1回100食を操供する児童自立支援施設
(2)1回100食を提供する特別養護老人ホーム
(3)1回300食を捷供する病院
(4)1日250食を提供する寄宿舎
(5)1日500食を提供する24時間稼働の工場
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32-164 健康増進法に基づき、管理栄養士を置かなければならない特定給食施設である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)1回100食を操供する児童自立支援施設
(2)1回100食を提供する特別養護老人ホーム
(3)1回300食を捷供する病院
(4)1日250食を提供する寄宿舎
(5)1日500食を提供する24時間稼働の工場
(1)児童自立支援施設では、食事を一回500食以上、一日1500食以上提供する場合に管理栄養士を置かなければならない。
(2)特別養護老人ホームは、食事を一回500食以上、一日1500食以上提供する場合に管理栄養士を置かなければならない。
〇(3)1回300食を捷供する病院
病院と老人保健施設は、医学的栄養管理が必要な施設として一回に300食以上、一日750食以上の食事を提供する施設で管理栄養士必置である。
(4)寄宿舎は、食事を一回500食以上、一日1500食以上提供する場合に管理栄養士を置かなければならない。
(5)24時間稼働の工場は、食事を一回500食以上、一日1500食以上提供する場合に管理栄養士を置かなければならない。
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