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28-171 健康増進法に基づき、特定給食施設に関して都道府県知事が行うものとされている事項である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1) 特定給食施設の定義を定める。
(2) 特定給食施設開設の届出事項を定める。
(3) 管理栄養士の配置基準を定める。
(4) 管理栄養士を置かなければならない特定給食施設を指定する。
(5) 特定給食施設の栄養管理基準を定める。
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28-171 健康増進法に基づき、特定給食施設に関して都道府県知事が行うものとされている事項である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1) 特定給食施設の定義を定める。
(2) 特定給食施設開設の届出事項を定める。
(3) 管理栄養士の配置基準を定める。
(4) 管理栄養士を置かなければならない特定給食施設を指定する。
(5) 特定給食施設の栄養管理基準を定める。
(1) 特定給食施設の定義を定める。
⇒厚生労働省令で定められており、都道府県知事が行う必要はない。
(2) 特定給食施設開設の届出事項を定める。
⇒届け出の事項は、厚生労働省令で定められており、都道府県知事が行う必要はない。
もし、届出の内容に変更があった場合は変更した日から一か月以内に都道府県知事へ届け出なければならない。
(3) 管理栄養士の配置基準を定める。
〇(4) 管理栄養士を置かなければならない特定給食施設を指定する。
(5) 特定給食施設の栄養管理基準を定める。
⇒厚生労働省令で定められており、都道府県知事が行う必要はない。
都道府県知事は栄養管理が必要とされる特定給食施設に対する指導や助言を行うことができる。
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