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26-68 特別用途食品に関する記述である。

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26-68 特別用途食品に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。

(1) 総合栄養食品は、通常の食事で十分な栄養を摂ることが困難な患者のために、栄養素をバランスよく配合した食品である。
(2) 乳児用調製粉乳として販売するには、定められた基準を満たしていれば、国に届け出るだけでよい。
(3) 許可基準がない病気に関する病者用食品は、個別に評価・許可される。
(4) 嚥下困難者用食品は、特別用途食品の1つである。
(5) アレルゲン除去食品には、許可基準がある。

解答・解説を見る

 特別用途食品には、病者用食品(許可基準型、個別評価型)妊産婦、授乳婦用粉乳 、乳児用調製粉乳、特定保健用食品 、えん下困難者用食品がある。

(1) 総合栄養食品は、通常の食事で十分な栄養を摂ることが困難な患者のために、栄養素をバランスよく配合した食品である。

(2) 乳児用調製粉乳として販売するには、定められた基準を満たしていてかつ、消費者庁(長官)の許可が必要である。

(3) 許可基準がない病気に関する病者用食品は、個別に評価・許可される。

 病者用食品には、許可基準型の者として、低たんぱく質食品、アレルゲン除去食品、無乳糖食品、総合栄養食品がある。

(4) 嚥下困難者用食品は、特別用途食品の1つである。

(5) アレルゲン除去食品には、許可基準がある。

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