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25-172 献立作成業務の委託が認められない特定給食施設である。

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25-172 献立作成業務の委託が認められない特定給食施設である。正しいのはどれか。

(1) 保育所
(2) 小学校
(3) 事業所
(4) 病院
(5) 介護老人保健施設

解答・解説を見る

(1) 保育所では、献立作成の委託が可能である。

(2) 小学校では、献立作成を委託することはできない。

献立の作成は、設置者が直接責任をもつて実施すべきものであるから、委託の対象にしないこと。文部科学省「学校給食業務の運営の合理化について」

(3) 事業所では、献立作成の委託が可能である。

(4) 病院では、献立作成の委託が可能である。

献立表の作成については、病院が定めた作成基準に基づき、病院又は患者等給食業者のいずれが作成しても差し支えないが、実際に調理作業に従事する者の意見を十分に聴取し、調理作業に無理や支障を来さないよう配慮する必要があること。 医療法の一部を改正する法律の一部の施行について

(5) 介護老人保健施設では、献立作成の委託が可能である。

 介護老人保健施設も、病院と同様に献立作成の委託が可能である。

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